「銃砲」と同じく、「刀剣類」についても銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)第2条に定義されています。
銃刀法第2条を見てみましょう。
【銃刀法第2条第2項】抜粋
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であって峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
銃刀法において「刀剣類」とは、次の6種類ということになります。
刃渡り15センチメートル以上の「刀」
刃渡り15センチメートル以上の「やり」
刃渡り15センチメートル以上の「なぎなた」
刃渡り5.5センチメートル以上の「剣」
「あいくち」
45度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛出しナイフ」
さらに上記のいずれかに該当するものが、鋼質性であって、人畜を殺傷する程度の威力を有するものであること。
これを「刀剣類」といいます。
ですので、上記6種類のいずれにも該当しないものは、たとえ人畜を切断刺突できるとしても刀剣類ではないということになります。
(参考文献:注釈銃砲刀剣類所持等取締法【第3版】辻義之(監修)/大塚尚(著)/立花書房)