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許可の基準の特例(銃刀法第5条の2第1項)


銃砲等や刀剣類に共通する一般的な許可基準は銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)第5条が規定しています。

ですが、銃刀法第4条第1項第1号(狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃の用途)の許可にかかる猟銃、空気銃、クロスボウについては、その危険性の大きさから追加的な許可基準を定めています。

それが銃刀法第5条の2です。

ここでは、銃刀法第5条の2第1項について説明します。

【銃刀法第5条の2第1項】抜粋

都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない
一 次条第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの
二 猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者

銃刀法第5条の2第1項第1号

第1号では、猟銃等講習会のことについて書かれています。

猟銃等は、一つ間違えれば重大な犯罪や事故を起こす大変危険なものです。

そのため、事件や事故を防ぐことを目的として都道府県公安委員会による講習が行われています。

この講習を受けた人でなければ許可を受けることができませんよということです。

さらにその講習を修了したことを証明しなければなりません。

それが「講習修了証明書」です。

都道府県公安委員会が開催する講習を無事にクリアすると講習修了証明書が交付されます。

この講習修了証明書は、交付日から起算して3年間有効です。

ですから、許可申請の時点で有効な講習修了証明書を提示できなければなりません。

ここで注意しなければいけないことがあります。

それは、講習修了証明書が、許可申請時に有効であることと、許可を受けるときにも有効でなければならないということです。

公安委員会が申請を受理してから許可を出すまでにある程度の審査期間を要します。

ですから、公安委員会の審査期間中に講習修了証明書の有効期間が過ぎてしまうことがあります。

例えば、講習修了証明書の交付を受けた後、すぐに許可申請をしない場合です。

多いのは、仕事が忙しくてなかなか申請に行けない人です。

行こうと思いながらもズルズルと月日が経ってしまい、有効期間が過ぎる直前になって慌てて申請をする。

申請のときは有効なのでひと安心するのですが・・・

公安委員会の審査中に有効期間が過ぎてしまい許可が下りないという事態に陥る。

稀なケースですが、実際に起こり得ることなので注意が必要です。

そんなときはどうすればいいの?

方法は一つ。どこかで開催されている講習を受講するしかありません。

そして、交付された有効な講習修了証明書を警察の担当者に提示すれば大丈夫です。

銃刀法第5条の2第1項第2号

第2号では、前号である第1号に該当する人(講習修了者)と同等以上の知識がある人は、講習の受講を免除しますよということを規定しています。

同等以上の知識がある人については、政令で定められています。

それは銃刀法第9条の3第1項の規定によって指定された「猟銃等射撃指導員」です。

ですから、猟銃等射撃指導員は講習の受講が許可を受けるための条件の一つではないということです。

まとめ

銃刀法第4条第1項第1号(狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃の用途)の許可を受けるためにクリアしなければならない条件の一つとして、次のいずれかに該当しなければならない。

・都道府県公安委員会が開催する講習を受講し、有効な講習修了証明書をもっていること。

・銃刀法第9条の3第1項の規定によって指定された「猟銃等射撃指導員」であること。

(参考文献:注釈銃砲刀剣類所持等取締法【第3版】辻義之(監修)/大塚尚(著)/立花書房)


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