古物商として営業を始めるには、公安委員会から古物営業の許可を受けることが必要です。
営業開始後は、変更の手続きや帳簿の適切な管理、警察による立入り検査への対応など、
法律に基づいた運営が求められます。
当事務所では、古物営業許可の取得に必要な書類の作成や手続きの代行をはじめ、営業開始後の運営サポートも行っております。
住所や営業所の変更があった場合の手続き、警察の立入り検査で確認される内容や要点のアドバイスなど、トータルでサポートいたします。
これから古物営業を始めたい方、既に営業中で手続きに不安を抱えている方も、ぜひ、お気軽にご相談ください。
古物営業を始めるためには、公安委員会の許可を受けることが必要です。
古物営業法第2条第2項において、「古物営業」とは、以下の営業をいいます。
〇 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
〇 古物市場を経営する営業
〇 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業