風俗営業を始めるためには、地域の条例や法律に基づいた許可申請や届出が必要です。
営業者としては、それらの法令を理解していなければならないとはいえ、その手続きは複雑です。
「どこから手をつけて良いかわからない・・・。」
「不備があって、許可が下りなかったらどうしよう・・・。」
そんな悩みを抱えて、最初の一歩を踏み出せない方が多くいらっしゃいます。
当事務所では、風俗営業許可に必要な
申請書類の作成
警察署への提出
現地調査の立会いなど
手続の進行管理までをトータルでサポートいたします。
法律や条例を遵守した適切な手続きで、営業開始までの道のりをスムーズにお手伝いいたします。
新規開業をお考えの方も、既存事業の変更手続きが必要な方も、まずはお気軽にご相談ください。
豊富な経験を活かし、安心して事業をスタートできるよう全力でサポートいたします。
【風俗営業の種別】
風俗営業を営みたい方は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、営業所の管轄する都道府県公安委員会の許可を受けたり届出をしなければなりません。
風俗営業の種別については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定されています。
〇 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
〇 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
〇 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
〇 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
〇 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業