飲食店を始めるためには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
開業後は、法改正により義務化された、HACCPに基づく衛生管理を行わなければなりません。
そのため、開業準備には高度な知識と正確な手続きが求められており、多くの方が不安を感じています。
当事務所では、食品衛生の許可取得の手続きをはじめ、HACCPの対応や記録方法のアドバイスまで、専門的なサポートを行っております。
許可申請書の作成、保健所とのやり取りや現地調査の立会いなど、スムーズな開業を実現いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
営業許可について
不特定又は多数の方に食品を販売・提供する場合や、業として食品の調理・加工・製造等を行う場合、食品衛生法に基づく「営業許可の取得」又は「営業届出の手続き」が必要です。
【営業許可が必要な業種】
● 調理業
飲食店営業
調理機能を有する自動販売機
● 販売業
食肉販売業(※)
魚介類販売業(※)
魚介類せり売営業
● 製造業等
集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業
食肉処理業、食品の放射線照射業
菓子製造業、アイスクリーム類製造業
乳製品製造業、清涼飲料水製造業
食肉製品製造業、水産製品製造業
氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業
豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業
そうざい製造業、複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業
漬物製造業、密封包装食品製造業
食品の小分け業、添加物製造業