許可申請・届出・登録などの行政手続き、遺言・相続を専門に取扱う「札幌の行政書士」


飲食店営業


 飲食店を始めるためには、食品衛生法に基づく許可が必要です。

 開業後は、法改正により義務化された、HACCPに基づく衛生管理を行わなければなりません。

 そのため、開業準備には高度な知識と正確な手続きが求められており、多くの方が不安を感じています。

 当事務所では、食品衛生の許可取得の手続きをはじめ、HACCPの対応や記録方法のアドバイスまで、専門的なサポートを行っております。

 許可申請書の作成保健所とのやり取りや現地調査の立会いなど、スムーズな開業を実現いたします。

 ぜひ、お気軽にご相談ください。


営業許可について

不特定又は多数の方に食品を販売・提供する場合や、業として食品の調理・加工・製造等を行う場合、食品衛生法に基づく「営業許可の取得」又は「営業届出の手続き」が必要です。

【営業許可が必要な業種】

 ● 調理業

   飲食店営業

   調理機能を有する自動販売機

 ● 販売業

   食肉販売業(※)

   魚介類販売業(※)

   魚介類せり売営業

 ● 製造業等

   集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業

   食肉処理業、食品の放射線照射業

   菓子製造業、アイスクリーム類製造業

   乳製品製造業、清涼飲料水製造業

   食肉製品製造業、水産製品製造業

   氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業

   みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業

   豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業

   そうざい製造業、複合型そうざい製造業

   冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業

   漬物製造業、密封包装食品製造業

   食品の小分け業、添加物製造業

   

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