警備業を始めるには、警備業法に基づく公安委員会の認定を取得しなければなりません。
この認定手続きには、書類作成や法令の確認、体制の整備など、専門的で煩雑な準備が必要です。
また、開業後は法定教育の実施や適切な運営体制の維持が求められます。
当事務所では、警備業の認定取得に必要な書類作成や手続きの代行を行っております。
開業後は、顧問契約を交わして、法定教育の実施サポート(警備員指導教育責任者の国家資格有。)や警備業に関する相談にも対応しています。
また、警察の立入り検査にも十分対応できる、法定の備え付け書面の点検、整備もお任せください。
複雑な手続きや法令対応に悩むことなく、事業運営に専念できる環境づくりを全力でお手伝いいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
警備業務は、他人の需要に応じて、その生命、身体、財産等を守ることを主な内容とする業務です。
警備業を営もうとする場合は、公安委員会の認定を受けなければなりません。
認定を受けるにあたっては、警備業法第3条に規定された要件を満たしている必要があります。
次の要件に該当する場合は警備業を営むことができません。
〇 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
〇 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
〇 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
〇 集団的に、又は常習的に暴力的不正行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
〇 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
〇 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
〇 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
〇 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前号各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
〇 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
〇 法人でその役員のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
〇 第4号に該当する者が出資、融資、取引、その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者