許可申請・届出・登録などの行政手続き、遺言・相続を専門に取扱う「札幌の行政書士」


在留資格


 特定技能外国人の受け入れている企業・団体の数は年々増えています。

 特定技能の在留資格申請は、外国人の雇用を円滑に進めるための重要なステップです。

 しかし、申請書類の準備や制度の理解、正確な対応が求められ、非常に手間がかかる手続きです。

 申請の不備や遅れは、雇用計画全体に影響を与える可能性もあります。

 当事務所は、申請取次の資格を有しており、特定技能に特化したサポートを提供しています。

 必要書類の作成提出手続き、在留資格の取得から更新手続きまで、確実で効率的な対応を行っております。

 「どこから手をつけたら良いかわからない。」などといったお悩みを解消し、外国人雇用を成功に導くお手伝いをいたします。

 特定技能外国人の受け入れを検討中の企業・団体様は、ぜひ一度ご相談ください。


外国人が日本に在留して活動をおこなうためには在留資格が必要です。

 在留資格は、日本に在留する間、一定の活動をおこなうことができる法的地位、または一定の身分や地位がある者としての活動をおこなうことができる法的地位のことです。

【特定技能】

● 特定技能1号

〈該当する活動〉

 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動

〈該当例〉

 特定産業分野での業務に従事する者

〈在留期間〉

 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

● 特定技能2号

〈該当する活動〉

 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

〈該当例〉

特定産業分野での業務に従事する者

〈在留期間〉

3年、1年又は6月

※「特定技能1号」については、「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。

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