そもそもどのようなものを「銃砲」というのでしょうか。
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)第2条に定義されています。
銃刀法第2条を見てみましょう。
【銃刀法第2条第1項】抜粋
この法律において「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
簡単に説明すると、構造や形態が次の7種類のいずれかに該当すること。
「拳銃」
「小銃」
「機関銃」
「砲」
「猟銃」
「その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲」
「空気銃」
さらに上記7種類のいずれかに該当するものが、金属性弾丸を発射する機能があって人畜に殺傷を加える程度の威力があるものであること。
これを「銃砲」といいます。
ですから、上記7種類のいずれにも該当しないものは、たとえ金属性弾丸を発射できるとしても銃砲ではないということになります。
ちなみに「猟銃」は、使用する実包の違いによって、さらに「散弾銃」、「ライフル銃」、「ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃」の3つに分類されます。
(参考文献:注釈銃砲刀剣類所持等取締法【第3版】辻義之(監修)/大塚尚(著)/立花書房)